• ◆自転車やその他交通乗用具搭乗中の偶然な事故により身体に損傷を負った場合(傷害補償)と、日常生活全般において(車運転中は除く)他人の身体や財物に損害を与えた場合(賠償補償)に、保険金がお支払できる補償制度です。
  • ◆傷害補償は、「死亡・後遺障害保険金」「入院保険金」「通院保険金」がお支払できます。
  • ◆賠償補償は、相手に与えた損害に合わせて「最高3億円」まで賠償金をお支払できます。
    しかも保険会社が示談交渉の代行を行う「示談交渉サービス」が付いています。
  • ◆当該補償制度は、京都府・京都市の「自転車条例が定める賠償責任保険規定を満たす」制度です。